介護保険施設における栄養ケア関連の保険給付
栄養管理体制加算
(イ)12単位/1日(管理栄養士配置)
(ロ)10単位/1日(栄養士配置)
算定基準
(イ)については、入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た介護施設について1日につき上記の単位数を加算する。
(ロ)については、入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、栄養士を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た介護施設について1日につき上記の単位数を加算する。

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療養食加算
23単位/1日
算定基準
 食事の提供が管理栄養士または栄養士によって管理され、かつ、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う介護施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食(※)を提供したときは、1日につき上記の単位数を加算する。

入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
食事の提供が厚生労働大臣が定める基準に適合する介護施設において行われていること。

別の告示で以下の内容を規定。
医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、高脂血症食、通風及び特別な検査食。

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経口移行加算
28単位/1日
算定基準
1. 厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種のものが共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士または栄養士が、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理を行った場合には、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき上記単位数を加算する。
2. 管理栄養士または栄養士が行う経口以降計画に基づく経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能なものであって、医師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できる。


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経口維持加算
(T) 28単位/1日
(U)  5単位/1日
算定基準
1. 厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種のものが共同して、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者ごとに利用者の摂食・嚥下機能に配慮した経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士または栄養士が、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理を行った場合には、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分(※)に従い、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき上記単位数を加算する。ただし、この場合において、経口移行加算を算定している場合においては、算定しない。また、経口維持加算(T)を算定している場合においては、経口維持加算(U)は、算定しない。

2. 管理栄養士または栄養士が行う経口維持計画に基づく経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者あって、医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できる。

別に定める基準の内容
経口維持加算(T)を算定する場合
経口により食事を摂取しているものであって、著しい摂食障害を有し、誤嚥が認められるもの(ビデオレントゲン造影又は内視鏡検査による確認が必要)を対象としていること。
経口維持加算(U)を算定する場合
経口により食事を摂取しているものであって、著しい摂食障害を有し、誤嚥が認められるもの(水のみテスト等による確認が必要)を対象としていること。


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栄養マネジメント加算
12単位/1日
算定基準
 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た介護施設について、1日につき上記の単位数を加算する。

常勤の管理栄養士を1名以上配置していること
入院患者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、入院患者ごとの嚥下機能に着目した食物の形状等を含めた栄養ケア計画を作成していること
入院患者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入院患者の栄養状態を定期的に記録していること
入院患者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること
別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護施設であること


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