療養食加算
23単位/1日
算定基準

 食事の提供が管理栄養士または栄養士によって管理され、かつ、次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う介護施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食(※)を提供したときは、1日につき上記の単位数を加算する。


入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
食事の提供が厚生労働大臣が定める基準に適合する介護施設において行われていること。

別の告示で以下の内容を規定。
 医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、高脂血症食、通風及び特別な検査食。