経口維持加算
(T)28単位/1日
(U) 5単位/1日
算定基準
1. 厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種のものが共同して、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者ごとに利用者の摂食・嚥下機能に配慮した経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士または栄養士が、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理を行った場合には、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分(※)に従い、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき上記単位数を加算する。ただし、この場合において、経口移行加算を算定している場合においては、算定しない。また、経口維持加算(T)を算定している場合においては、経口維持加算(U)は、算定しない。

2. 管理栄養士または栄養士が行う経口維持計画に基づく経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者あって、医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できる。

別に定める基準の内容
経口維持加算(T)を算定する場合
経口により食事を摂取しているものであって、著しい摂食障害を有し、誤嚥が認められるもの(ビデオレントゲン造影又は内視鏡検査による確認が必要)を対象としていること。
経口維持加算(U)を算定する場合
経口により食事を摂取しているものであって、著しい摂食障害を有し、誤嚥が認められるもの(水のみテスト等による確認が必要)を対象としていること。