栄養マネジメント加算
12単位/1日
算定基準
 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た介護施設について、1日につき上記の単位数を加算する。

常勤の管理栄養士を1名以上配置していること
入院患者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、入院患者ごとの嚥下機能に着目した食物の形状等を含めた栄養ケア計画を作成していること
入院患者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入院患者の栄養状態を定期的に記録していること
入院患者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること
別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護施設であること