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- 第1条(名称)
- 本会は、日本流動食協会と称する。
- 第2条(目的)
- 本会は、会員相互の連携と関係行政機関並びに関係諸団体との連携を蜜にし、国内
- および国際的な情報・意見交換を行うとともに、共同調査・研究等の活動を行い、濃厚流動食品業界の進歩と健全な発展を通じ、医療に貢献することを目的とする。
- 第3条(事業)
- 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 濃厚流動食品およびこれに関連する産業、諸制度等の情報収集・および調査・
- 研究
- (2) 自主基準の制定
(3) 研究会、研修会、講演会等の開催
(4) 学会、ホームページ等を介した広報活動
(5) 関係行政機関および諸団体との交流
(6) その他本会の目的達成に必要な事項
- 第4条(会員資格)
- 本会の会員は、濃厚流動食品の製造業者、販売業者、製造または販売に関連する業者並びに製造または販売の計画を有する業者を以って組織する。
- 第5条(入退会)
- 第4条に定める資格のある者で、本会に入会を希望する者は、入会申込書を提出し、役員会の承認を得た後、別途定める入会金及び年会費を納めなければならない。
- 2.会員は、1名を運営委員として本会に届け出る。必要に応じ、運営委員の代理
- として、実務委員を届け出るものとする。
- 3.会員は、書面による申し出により退会することが出来る。また、業を廃止した時、
- 除名になった時は退会するものとする。
- 4.退会した会員に対しては、既納の入会金または会費を返還しない。
- 第6条(除名)
- 本協会の目的に反する行為があった会員に対しては、総会または役員会の議決により、除名または本協会での活動を停止させる事が出来る。
- 第7条(役員)
- 本会を運営するため、会長1名、副会長2名、理事若干名および監事2名の役員を置く。
- 2.会長は、本会を代表し、会を統括する。
3.副会長は、会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。
4.理事は、会務を分掌する。
5.監事は、本会の業務および財産の状況を監査する。
6.役員は、総会において運営委員の中から選任する。
7.役員の任期は、2年間とし、再任を妨げない。
8.役員に欠員が生じた時、補欠選任することができる。補欠によって選任
- された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 第8条(相談役)
- 本会の運営に関し、重要な事項を相談するため、会長の委嘱により相談役を置く事が出来る。
- 第9条(総会)
- 定例総会は、年1回開催するものとし、会長が召集し主宰する。但し、会長に支障のある時は、副会長が代行する。
2.臨時総会は、会員の3分の2以上の要望がある時、および必要に応じて会長が
召集し主宰する。
但し、会長に支障のある時は、副会長が代行する。
3.総会は、委任状を含め過半数の運営委員の出席がなければ開会する事が出来
ない。
4.総会の付議事項は、次の事項とし、出席会員の過半数の賛成を以って決する
ものとする。但し、役員会の決議により、重要事項を決定されたものにつき、
出席会員の3分の2以上の賛成を以って決するものとする事が出来る。
(1) 会則の制定と改正
(2) 役員の選任
(3) 会費の決定と変更
(4) 事業計画および予算の決定
(5) 事業報告および決算の承認
(6) その他必要事項
5.総会の運営の詳細は、第10条に定める役員会において決定する。
6.総会の議事録は、主宰者が指名した出席理事2名が、署名捺印して本会事務局に
保存する。
- 第10条(役員会)
- 役員会は、会長、副会長、理事および監事をもって構成し、会長が必要と認める時、
召集し主宰する。
2.役員会は、構成員の過半数の出席がなければ開会する事が出来ない。
3.役員会の付議事項は、次の項目とし、出席構成員の過半数の賛成を以って決する
ものとする。
(1) 定例総会および臨時総会の開催および付議事項
(2) 会員の入退会
(3) その他本会の活動および運営に関する重要事項
- 第11条(運営委員会)
- 運営委員会を定期的に開催し、総会において承認された事業計画を実行するために
- 必要な詳細事項の協議、決定を行う。
- 運営委員会は会長が招集し、主宰する。但し、会長に支障がある時は副会長が代行
- する。
- 2.運営委員会は、運営委員の過半数の出席がなければ開会出来ない。
- 但し、出席出来ない会員は委任状を提出するものとする。
- 3.運営委員会での協議事項は、出席者の過半数を以って決するものとする。
- 第12条(専門委員会)
- 本会の活動および運営に資するため、必要に応じ専門委員会を置く。
- 2.専門委員会は、会長から委嘱された専門委員により構成し、任期は2年間とし
- 再任を妨げない。
- 3.専門委員会は、委員長および副委員長を選任する。
- 4.専門委員会の運営方法は、別途役員会で決める。
- 第13条(事務局)
- 本会の事務を処理するため、本会に事務局を置く。
2.事務局に事務局長を置き、事務局長は事務局を統括し、これを代表する。
但し、事務局長は役員会社から選出するものとする。
3.事務局の組織および運営に関し必要な事項は、別途役員会で定める。
4.事務局所在地については、原則として会長会社の所属する事務所内に置く事と
する。但し、役員会の了承を得て、会員会社の事業所内に置く事が出来る。
- 第14条(会計)
- 本会の運営費として会員から会費を徴収する。会費の額は総会において決定する。
- 2.本会の運営に充てるため必要ある場合には、別途役員会で協議の上、決定する
- 金額を臨時会費として徴収する事が出来る。
- 3.本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日に至る1年間とする。
- 第15条(付則)
- 2.本会の設立時の会員および役員は、第6条および第8条の規程に係らず、
- 設立総会の定めるところとする。
- 3.本会の設立初年度の会計年度は、第14条第3項の規程に係らず
平成4年10月30日から平成5年3月31日までとする。
記録:平成4年10月30日総会にて承認
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