医療保険と濃厚流動食
(入院患者給食費の保険請求について)
入院時食事療養費(T)と(U)
・1日あたりの算定を1食を算定単位とする。(3食まで)
・ (T)(U)ともに、実際に提供された食数に応じて算定する。
*有床診療所でも要件を満たす場合は、入院時食事療養(T)は算定出来る。