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入院時食事療養費(T) 640円/1食
請求の条件

・食事療養が栄養士によって行われていること
・患者の年齢、病状によって適切な食事療養が行われていること
適時、適温等の食事提供が行われていること
・届け出制(地方社会保険事務局長宛て)

@特別管理加算(医療機関単位) 76円/1食
請求の条件

・疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づきされたもの
治療食(腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、高脂血症食、痛風食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食及び治療乳)が該当する。
・十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱う

・またクローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食については特別食としてよい。

A食堂加算(医療機関単位) 350円/1日
請求の条件

・疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づきされたもの
・治療食(腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食・・・等)と経管栄養の為の濃厚流動食が該当する。(無菌食及び特別な場合の検査食は該当するが、単なる流動食及び軟食は除く)
・十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱う・・・またクローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食については特別食としてよい。

*経管栄養の為の濃厚流動食は、各栄養素の質的構成に十分考慮が払われ、かつ1g(1mL)につき1kcal程度の熱量を有するもの。

請求の条件 食堂における食事療養を行った時(但し療養病棟入院患者は除く)

従って:入院時食事療養(1)を算定している病院で食事を提供した場合

1日1920円(3食提供)
さらに特別食を提供した場合
1920円(3食提供)+228円(3食提供)→2148円