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| 入院時食事療養費(T) | 640円/1食 | |
| 請求の条件 |
・食事療養が栄養士によって行われていること |
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| @特別管理加算(医療機関単位) | 76円/1食 | |
| 請求の条件 |
・疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づきされたもの |
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| A食堂加算(医療機関単位) | 350円/1日 | |
| 請求の条件 |
・疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づきされたもの *経管栄養の為の濃厚流動食は、各栄養素の質的構成に十分考慮が払われ、かつ1g(1mL)につき1kcal程度の熱量を有するもの。 |
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| 請求の条件 | 食堂における食事療養を行った時(但し療養病棟入院患者は除く) | |
従って:入院時食事療養(1)を算定している病院で食事を提供した場合
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