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入院時食事療養費(T)での場合における鼻腔栄養請求例 |
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@濃厚流動食(薬価基準に収載されていない)を提供した場合は鼻腔栄養の手技料及び入院時食事療養費が算定できる。
1日鼻腔栄養手技料60点(600円)+1920円(3食)→2520円
A薬価基準に収載されている経腸栄養剤を投与した場合は鼻腔栄養の手技料及び薬剤料を算定する。(入院時食事療養及び投薬料(処方料、調剤料等)は算定出来ない)
1日鼻腔栄養手技料60点(600円)+薬剤料
B薬価基準に収載されていない濃厚流動食と薬価基準に収載されている経腸栄養剤を併せて提供及び投与した場合は一方のみ算定する。(食事と薬剤を提供しても入院時食事療養費と薬剤料は併せて算定することは出来ない)
C胃瘻より流動食を点滴注入した場合は、鼻腔栄養に準じて取り扱う。
(1日 60点)
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