| 医療施設での食事療養費等 |
| 医療保険と濃厚流動食 (入院患者給食費の保険請求について) |
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・1日あたりの算定を1食を算定単位とする。(3食まで)
・ (T)(U)ともに、実際に提供された食数に応じて算定する。
*有床診療所でも要件を満たす場合は、入院時食事療養(T)は算定出来る。 |
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入院時食事療養費(T)と(U)の印刷はここをクリックしてください
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・食事療養が栄養士によって行われていること
・患者の年齢、病状によって適切な食事療養が行われていること
・適時、適温等の食事提供が行われていること
・届け出制(地方社会保険事務局長宛て) |
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・疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づきされたもの
・治療食(腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食及び治療乳)が該当する。
・十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱う
・またクローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食については特別食としてよい。 |
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食堂における食事療養を行った時(但し療養病棟入院患者は除く) |
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従って:入院時食事療養(1)を算定している病院で食事を提供した場合
1日1920円(3食提供)
さらに特別食を提供した場合
1920円(3食提供)+228円(3食提供)→2148円 |
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入院時食事療養費(T)の印刷はここをクリックしてください
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・入院時食事療養費(T)以外の医療機関が食事療養を行った場合(加算なし)
*有床診療所でも要件を満たす場合は、入院時食事療養(T)の算定が出来る。 |
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入院時食事療養費(U)の印刷はこちらをクリックしてください
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鼻腔栄養手技料60点(600円)/1日
入院時食事療養費(T)(U)ともに |
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入院時食事療養費(T)での場合における鼻腔栄養請求例 |
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@濃厚流動食(薬価基準に収載されていない)を提供した場合は鼻腔栄養の手技料及び入院時食事療養費が算定できる。
1日鼻腔栄養手技料60点(600円)+1920円(3食)→2520円
A薬価基準に収載されている経腸栄養剤を投与した場合は鼻腔栄養の手技料及び薬剤料を算定する。(入院時食事療養及び投薬料(処方料、調剤料等)は算定出来ない)
1日鼻腔栄養手技料60点(600円)+薬剤料
B薬価基準に収載されていない濃厚流動食と薬価基準に収載されている経腸栄養剤を併せて提供及び投与した場合は一方のみ算定する。(食事と薬剤を提供しても入院時食事療養費と薬剤料は併せて算定することは出来ない)
C胃瘻より流動食を点滴注入した場合は、鼻腔栄養に準じて取り扱う。
(1日 60点)
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鼻空栄養との関係の印刷はこちらをクリックしてください
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・常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。
・患者の入院時に患者ごとの栄養状態の評価を行い、医師、管理栄養士、薬剤師、看護師その他の医療従事者が共同して、入院患者ごとの栄養状態、摂食機能及び食形態を考慮した栄養管理計画を作成していること。
・当該栄養管理計画に基づき入院患者ごとの栄養管理を行うとともに、栄養状態を定期的に記録していること。
・当該栄養管理計画に基づき患者の栄養状態を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。 |
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栄養管理実施加算についての印刷はこちらをクリックしてください
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| 入院時食事療養の標準負担額(患者負担額) |
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低所得者世帯I(70歳以上のみ)の老齢福祉年金受給権者 |
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@標準負担額は医療保険の種別、老人保険加入者を問わず一律定額負担とする。
(入院時食事療養費より標準負担額を控除した額が保険者より医療機関に支払われる。
A公費負担医療、労災保険、公害医療については標準負担額を徴収しない。(公費負担とする)
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入院時食事療養の標準負担額の印刷はこちらをクリックしてください
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平成18年10月診療以降、療養病床に入院する70歳以上の人は、
入院時食事療養費ではなく、入院時生活療養費の該当。 |
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| 入院時生活療養費 |
| 療養病床に入院する70歳以上の人は、食費(食材料費+調理費)と居住費(光熱費相当)にかかる費用 |
| 区 分 |
食 費 |
居 住 費 |
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現役並み所得者及び一般
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460円/1食
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(420円/1食)※
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320円/1日
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低所得U
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210円/1食
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低所得T
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130円/1食
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低所得Tのうち老齢福祉年金受給者
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100円/1食
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0円
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※医療機関によって金額が異なる
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・人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する方や、脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、
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| 難病等の人は食材料費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみ |
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