介護保険 Ⅱ. 居宅(在宅)


居宅(在宅)

居宅療養・介護予防居宅療養管理指導費(1) (管理栄養士が行う場合) (1) 単一建物診療患者が1人の場合 544単位 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、⑴については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ。)の管理栄養士が、⑵当該事業所以外の他の医療機関、介護保険施設、日本栄養士会、都道府県栄養士会が設置運営する「栄養ケア・ステーション」と連携して、当該事業所以外の管理栄養士が居宅療養管理指導を実施した場合。
※ 介護保険施設は、常勤で1以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置している施設に限る。
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 486単位
(3)上記以外 443単位
居宅療養管理指導費(2) (管理栄養士が行う場合) (1) 単一建物診療患者が1人の場合 524単位
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 466単位
(3)上記以外 423単位
※ 厚生労働大臣が定める特別食(居宅療養・介護予防居宅療養管理指導費における特別食)
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
≪特別食に含まれるもの≫
心臓疾患等の患者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の患者に対する潰瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食並びに高度肥満症(肥満度が+40%以上又はBMIが30以上)の患者に対する治療食を含む。なお、高血圧の患者に対する減塩食(食塩相当量の総量が6.0グラム以下のものに限る。)及び嚥下困難者(そのために摂食不良となった者も含む。)のための流動食は、短期入所生活介護費、短期入所療養介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び地域密着型介護福祉施設サービスの療養食加算の場合と異なり、居宅療養管理指導の対象となる特別食に含まれる。

通所系サービス

1.栄養アセスメント加算 50単位/月 利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(注12において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
2.栄養改善加算 200単位/回 ・管理栄養士を1名以上配置すること。
・利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、それに従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行い、その状態を定期的に記録していること。

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
栄養改善加算の対象利用者は、以下のA〜Eのいずれかに該当する者であり、栄養改善サービスの提供が必要と認められた者。
A. 1~6か月の間で3%以上の体重の減少が認められる者、または「地域支援事業の実施について」の規定する基本チェックリストの11番の項目の1に該当する者
B. 食事摂取量が不良(75%以下)の者
C. 血清アルブミン値が3.5g/dl以下の者
D. BMIが18.5未満の者
E. そのほか低栄養状態にある、またはそのおそれがあると認められた者

単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所、または共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所であること。

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