医療保険 Ⅰ. 医療保険(診療報酬)


【Ⅰ.入院時 食事療養費・生活療養費】

1.入院時食事療養
入院時食事療養(Ⅰ) 1食につき
640 円
1日につき3食を限度として算定。 適時・適温にて管理栄養士が提供すること。
※有床診療所でも要件を満たす場合は、入院時食事療養(Ⅰ)は算定出来る。
入院時食事療養費(Ⅰ)1
2以外の食事療養を行う場合
入院時食事療養費(Ⅰ)2
市販の流動食のみを提供する場合
1食につき
575円
流動食(市販されているものに限る)のみを経管栄養法により提供した時に、1日に3食を限度として算定する。
入院時食事療養(Ⅱ) 1食につき
506円
入院時食事療養費(Ⅰ)以外の医療機関が食事療養を行った場合(加算なし)
※有床診療所でも要件を満たす場合は、入院時食事療養(Ⅰ)の算定が出来る
入院時食事療養費(Ⅱ)1
2以外の食事療養を行う場合
入院時食事療養費(Ⅱ)2
市販の流動食のみを提供する場合
1食につき
460円
2.入院時生活療養
生活療養(Ⅰ)
 イ:ロ以外の食事の提供
 ロ:流動食のみを提供
イ:1食につき
554円
1日につき3食を限度として算定。 適時・適温にて管理栄養士が提供すること。
流動食のみの場合はロを算定し、それ以外はイを算定する。ロについては特別食加算の算定はできない。
ロ:1食につき
500円
生活療養(Ⅱ) 1食につき
420円
生活療養(Ⅰ)以外の生活療養を行った場合
3.特別食加算 1食につき
76円
入院時食事療養(Ⅰ)及び生活療養(Ⅰ)を算定している施設が対象
1食につき76円を、1日につき3食を限度として加算。ただし(2)を算定する患者(市販の流動食のみを経管栄養法で提供)については算定できない。医師の食事せんに基づく。算定可能な項目は別表を参照
別表 腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食(無菌治療室管理加算を算定している患者)、特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く)
4.食堂加算 1日につき
50円
入院時食事療養費(Ⅰ)の施設が対象となり、1日につき50円を加算。病床1床あたり0.5m2以上の食堂にて食事が摂取可能なこと。
5.特別メニュー 特別料金の支払を受けることによる食事の提供 (1) 入院患者に提供される食事に関して、多様なニーズがあることに対応し て、患者から特別の料金の支払いを受ける特別メニューの食事(以下「特別メニューの食事」という。)を別に用意し、提供した場合は、下記の要件を満たした場合に、妥当な範囲内の患者の負担は差し支えない。

ア 特別メニューの食事の提供に際しては、患者への十分な情報提供を行い、 患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別メニューの食事が提供されることのないようにしなければならないものであり、患者の同意がない場合は食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の支払を受けることによる食事(以下「標準食」という。)を提供しなければならない。また、あらかじめ提示した金額以上に患者から徴収してはならない。なお、同意書による同意の確認を行う場合の様式は、各医療機関で定めたもので差しつかえない。

イ 患者の選択に資するために、各病棟内等の見やすい場所に特別メニュー の食事のメニュー及び料金を掲示するとともに、文書を交付し、わかりやすく説明するなど、患者が自己の選択に基づき特定の日にあらかじめ特別のメニューの食事を選択できるようにする。

ウ 特別メニューの食事は、通常の入院時食事療養又は入院時生活療養の食事の提供たる療養の費用では提供が困難な高価な材料を使用し特別な調理を行う場合や標準食の材料と同程度の価格であるが、異なる材料を用いるため別途費用が掛かる場合などであって、その内容が入院時食事療養又は入院時生活療養の食事の提供たる療養の費用の額を超える特別の料金の支払いを受けるのにふさわしいものでなければならない。また、特別メニューの食事を提供する場合は、当該患者の療養上支障がないことについて、当該患者の診療を担う保険医の確認を得る必要がある。なお、複数のメニューの選択については、あらかじめ決められた基本となるメニューと患者の選択により代替可能なメニューのうち、患者が後者を選択した場合に限り、基本メニュー以外のメニューを準備するためにかかる追加的な費用として、1食あたり17円を標準として社会的に妥当な額の支払を受けることができること。この場合においても、入院時食事療養又は入院時生活療 養の食事の提供たる療養に当たる部分については、入院時食事療養費及び 入院時生活療養費が支給されること。

エ 当該保険医療機関は、特別メニューの食事を提供することにより、それ以外の食事の内容及び質を損なうことがないように配慮する。

オ 栄養補給量については、当該保険医療機関においては、患者ごとに栄養記録を作成し、医師との連携の下に管理栄養士又は栄養士により個別的な医学的・栄養学的管理が行われることが望ましい。また、食堂の設置、食器への配慮等食事の提供を行う環境の整備についてもあわせて配慮がなされていることが望ましい。

カ 特別メニューの食事の提供を行っている保険医療機関は、毎年7月1日 現在で、その内容及び料金などを入院時食事療養及び入院時生活療養に関する報告とあわせて地方厚生(支)局長に報告する。

6.入院時食事療養の標準負担額(患者負担額)
一般 460円/1食
低所得者
(市町村民税非課税世帯等)
90日目までの入院 210円/1食
90日目以降の入院
 (長期該当者)
160円/1食
低所得者世帯I(70歳以上のみ)の老齢福祉年金受給権者 100円/1食
  • 標準負担額は医療保険の種別、老人保険加入者を問わず一律定額負担とする。
    (入院時食事療養費より標準負担額を控除した額が、保険者より医療機関に支払われる。)
  • 公費負担医療、労災保険、公害医療については、標準負担額を徴収しない。(公費負担とする)
  • 平成20年4月より、療養病床に入院する65歳以上の人は、入院時食事療養費ではなく、入院時生活療養費の該当。
  • 入院時生活療養費
     療養病床に入院する65歳以上の人は、食費(食材料費+調理費)と居住費
     (光熱費相当)にかかる費用。   
区分 食費 居住費
現役並み所得者及び一般 460円/1食
(420円/1食)※
320円/1日
低所得Ⅱ 210円/1食
低所得Ⅰ 210円/1食
低所得Ⅰのうち老齢福祉年金受給者 100円/1食 0 円
   ※医療機関によって金額が異なる
   ・人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する方や、脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、
    難病等の人は食材料費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみ
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