介護保険 Ⅰ. 指定施設サービス等


【指定施設サービス等】

1.栄養マネジメント強化加算 1日につき
11単位
○ 管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50(施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合は70)で除して得た数以上配置すること
○ 低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した、栄養ケア計画に従い、食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること
○ 低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に対応すること
○ 入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。(LIFEの活用)
2.栄養ケア・マネジメント未実施減算 14単位/日(減算) 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する。
3.経口移行加算 1日につき
28単位
●別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
●経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
4.経口維持加算(Ⅰ) 400単位/月 ●別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
●経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
4.経口維持加算(Ⅱ) 100単位/月
5.口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位/回 ※通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、看護小規模多機能型居宅介護(★予防含む)
①利用開始時および利用中6カ月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報(当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
②利用開始時および利用中6カ月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
③各サービスごとに通所介護費等算定方法に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
④算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。
●栄養アセスメント加算を算定している、または当該利用者が栄養改善加算(もしくは選択的サービス複数実施加算※介護予防通所リハのみ)の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である、もしくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月である。
●当該利用者が口腔機能向上加算(もしくは選択的サービス複数実施加算※介護予防通所リハのみ)の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間である、または当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月である。
5.口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位/回 ※通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、看護小規模多機能型居宅介護(★予防含む)
以下の①もしくは②の基準のいずれかに適合すること。
①の基準
・利用開始時および利用中6カ月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報(当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
・各サービスごとに通所介護費等算定方法に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
・算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している、または当該利用者が栄養改善加算(もしくは選択的サービス複数実施加算※介護予防通所リハのみ)の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である、もしくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月である。
・算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算(もしくは選択的サービス複数実施加算※介護予防通所リハのみ)の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間および当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月ではない。
②の基準
・利用開始時および利用中6カ月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
・各サービスごとに通所介護費等算定方法に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
・算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者が栄養改善加算(もしくは選択的サービス複数実施加算※介護予防通所リハのみ)の算定に係る栄養改善サービスを受けている間または当該栄養改善サービスが終了した日の属する月ではない。
・算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算(もしくは選択的サービス複数実施加算※介護予防通所リハのみ)の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間および当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月である。

5.低栄養リスク改善加算 300単位/回 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保険施設において、低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための会議を行い、入所者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合は、算定しない。

低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理が、当該計画が作成された日から起算して6月を超えた期間に行われた場合であっても、低栄養状態の改善等が可能な入所者であって、 医師の指示に基づき継続して栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。

6.褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3単位/月 ① 入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等に評価するとともに、少なくとも3月に1回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用する。
② 「①」の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等ごとに、医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員その他の職種が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成する。
③ 入所者等ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者等ごとの状態について定期的に記録する。
④ 「①」の評価に基づき3月に1回以上、入所者等ごとに褥瘡ケア計画を見直す。
6.褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 13単位/月 ① (Ⅰ)の要件を満たす
② (Ⅰ)①の評価結果、入所時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について褥瘡の発生がない。
6.療養食加算 施設サービス
6単位/1食
厚生労働大臣が定める療養食を提供した場合に算定できる。 ただし、 経口移行加算または経口維持加算を算定している場合は、 算定できない。 算定可能な療養食は別表のとおり。
別表 経口・経管問わず医師の食事せんに基づく治療食として、 糖尿病食、 腎臓病食、 肝臓病食、 胃潰瘍食(流動食は除く)、 貧血食、 膵臓病食、 脂質異常症食、 痛風食、 特別な場合の検査食
ショートステイ
8単位/1食
7.再入所時栄養連携加算 200単位/回 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保険施設に入所(以下この注において「一次入所」という。)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、 当該者が退院した後に再度当該介護老人保険施設に入所(以下この注において「二次入所」という。)する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。
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